
社会貢献のための活動
①保育に関する調査・研究・発表
②講演会・講習会・学習会などによる保育の基礎技術の習得
③子育て電話相談(2015年12月廃止)
④育児情報の提供
⑤児童文化の提供や紹介
⑥機関誌・研究報告書などの発行
⑦その他、目的を達成するための事業
以上
2001年5月15日
特定非営利活動法人 東京都公立保育園研究会
設 立 趣 旨 書
近年、働く女性の増加や、生きがいを求めて自己表現しようとする女性の意識改革に加えて、
少子傾向と男女共同参画型社会へのステップにより、子育ての社会化が、一層望まれている。
又、地域の人間関係が希薄になり、孤立した子育てを余儀なくされる母親や虐待の増加は、大きな社会問題となり、
質の高い保育の提供や、専門的な子育ての支援が必要とされている。
任意団体である東京都公立保育園研究会は、50余年に亘り保育に関する理論と実際を研究し、
会員の資質の向上を図り、保育事業並びに子育て支援に寄与してきた。
東京都公立保育園研究会は、より広く前述の社会ニーズに応え、子どもたちの健やかな成長が図られるよう、
特定非営利活動法人格を取得し、ボランティア活動をはじめとする次の社会貢献活動を行い、
もって公益の増進に寄与することを目的とし、特定非営利活動法人東京都公立保育園研究会を設立するものである。
特定非営利活動法人
東京都公立保育園研究会
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人東京都公立保育園研究会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都新宿区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、乳幼児の保育に携わる人の資質向上と乳幼児の健全育成を目指して保育に関する理論と実際を研究し、保育事業の進展と子育て支援に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
1 子どもの健全育成を図る活動
2 運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として次の事業を行う。
1 保育に関する、調査、研究、発表
2 講演会、講習会、学習会等による保育の基礎技術の習得
3 育児情報の提供
4 児童文化の提供や紹介
5 機関誌・研究報告書等の発行
6 その他目的を達成するための事業
第2章 会員
(会員)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)支援会員 この法人の目的に賛同し、その目的遂行のための指導、援助を申し出た個人
(入会)
第7条 正会員の入会について、特に条件は定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むも のとする。
3 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨通知をしなければならない。
(入会金および会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の事項に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(支援会員の入会)
第11条 支援会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
2 会長は、前項の申し込みがあったとき、理事会に提案し、承認を得なければならない。
3 会長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(支援会員の入会金および会費)
第12条 支援会員は入会金および会費を必要としない。
(支援会員の資格の喪失)
第13条 支援会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
-
退会届けを提出したとき。
-
本人が死亡したとき。
-
除名されたとき。
(支援会員の退会)
第14条 支援会員は、会長が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第15条 会員が次の各号の事項に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、議決の前に該当会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第16条 すでに納入した入会金、年会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(種類および定数)
第17条 この法人に、次の役員を置く。
-
理事11名以上26名以内とする。
-
監事1名以上4名以内とする。
2 理事のうち1名を会長とし、3名を副会長とする。
(選任等)
第18条 理事および監事は正会員のうちから互選により推薦し、総会の承認を得る。
2 会長は理事のうちから互選により推薦し、総会の承認を得る。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含まれることとなってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第19条 会長はこの法人を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、会長が別に定める各区の組織、運営を総括すると共に、理事会を構成し、この定款の定めおよび総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を執行する。
-
理事の業務執行の状況を監査すること。
-
この法人の財産の状況を監査すること。
-
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
-
前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
-
理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第20条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第21条 理事または監事のうちその定数3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充し
なければならない。
(解任)
第22条 役員が次の各号の事項に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に該当役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第23条 役員には、その職務を執行するために要した費用を支払いすることができる。
2 前項に関し、必要な事項は総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 会議
(種別)
第24条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第25条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第26条 総会は、以下の事項について議決する。
-
定款の変更
-
解散および合併
-
事業計画および活動予算書
-
事業報告および活動計算書
-
役員の選任または解任、職務および報酬
-
その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第27条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
-
理事会が必要と認め、招集を請求したとき。
-
正会員が5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
-
監事が第19条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第28条 総会は、前条第2項第3号の場合をのぞいて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第29条 総会の議長は、その機会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第30条 総会は、正会員をもって構成し、その定足数は正会員5分の2に定める。
(総会の議決)
第31条 総会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第32条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議事について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
(総会の議事録)
第33条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が記名押印または署名しなければならない。
(理事会の構成)
第34条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第35条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
-
総会に付議すべき事項
-
総会の議決した事項の執行に関する事項
-
その他の総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第36条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
-
会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
(理事会の議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第39条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第41条 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印または署名しなければならない。
第5章 資産
(構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金および会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(区分)
第43条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(管理)
第44条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が定める。
第6章 会計
(会計の原則)
第45条 この法人は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第46条 この法人の会計は特定非営利活動に係わる事業会計とする。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第48条 この法人の事業計画およびこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を
経なければならない。
(暫定予算)
第49条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を計上することができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費とみなす。
(予備費)
第50条 予算超過または予算外の費用に充てるため、予算中に予備費をもうけることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第51条 予算成立後やむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更
正をすることができる。
(事業報告および決算)
第52条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計画書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第53条 予算をもって定めるものの他、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第54条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を経なければならない。
(解散)
第55条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁に認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第56条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、解散時の
総会で定める社会福祉法人に譲渡するものとする。
(合併)
第57条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第58条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポ
ータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
第9章 事業推進部(専門部)
(事業推進部の設置)
第59条 この法人の事業を推進するため、事業推進部を設置する。
2 事業推進部には部長および必要な委員をおく。
(部長および委員の任免)
第60条 部長および委員の任免は、理事会の推薦により会長が行う。
(組織および運営)
第61条 事業推進部の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第10章 事務局
(事務局の設置)
第62条 この法人に、この法人の事務を処理するための、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長または必要な職員を置く。
(職員の任免)
第63条 事務局長および職員の任免は、会長が行う。
(組織および運営)
第64条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第11章 雑則
(細則)
第65条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この役員は、別表の通りとする。
3 この法人の入会金および会費は次に掲げる額とする。
正会員
(1)入会金 500円
(2)年会費 3600円
附則
この定款は、平成27年11月19日から施行する。
この定款は、令和 2年 6月14日から施行する。
研究会の主なあゆみ
東京都公立保育園研究会は、戦後の混乱による保育方法のゆきづまり、保育材不足から、
その研究・収集の必要を痛感して昭和21年6月に東京都保育研究会として発足した。
当時は保育内容研究の他に、保育事業の運営面、身分保障のことも包含されていた。
昭和
21年06月 東京都保育研究会 発足。会員109名。
29年01月 都職労民生局支部保育園分会発足により、組合活動が分離され研究活動を純粋に進めることになる。
29年11月 東京都保育研究会「会報」創刊(後39号より「広報」と改称)
30年09月~ 委員研究の本格化により研究発表会と総会を分離。第1回研究発表会を行う。
31年07月度
31年08月~ 30年度の研究をまとめた『研究集録』創刊 以降毎年又は1年おきに継続発行。
32年08月度
34年06月 都立保育園園長会誕生。
36年04月 都立保育園が区へ移管される。
40年04月 会員増加に伴い、会に対する希望等多様化のため全面的に機構を改革し、
全体活動とブロック活動を併行して研究活動の充実を図る。
42年10月 研究会発足以来会長を歴任し会のために貢献された秋田美子先生ご逝去。
「広報43号20周年記念」(42年11月10日発行)にて追悼特集を掲載。
42年11月26日 創立20周年式典開催。記念として研究集録をまとめた『保育実践のてびき』、20周年記念誌『あゆみ』を発行。
「育みのうた」作成。 秋田美子先生追悼会も式典内で行う。
43年04月 主な研究活動はブロックごとに進める。
44年11月 この年の研究発表会より、「秋田賞」が贈られ、以降毎年続けられる。 研究会会則に「特別会員」を位置付ける。
45年04月~ 「研究会のしおり」発行。
46年04月 組織と運営について協議会形式等討議の結果、従来通りの形で激増する会員活動のため6ブロックを9ブロックに編成替えする。
名称を「東京都公立保育園研究会」と改める。
50年 会員を保健婦(師)、看護婦(師)に広げる。
52年11月 会員からの臨時徴収(一人2,000円)により事務所を購入。研究会事務所として開設し、分散されていた資料を収集する。
53年01月22日 創立30周年記念の集いを行い、30周年記念誌『あゆみ』『私の保育の主張』発行。
53年04月 公益法人化について総会で承認を得、検討を始める。
53年08月 49年度~52年度共同研究『3歳未満児保育の手引き』発行。
54年 事務所にパート事務員雇用。
54年04月 男性保育士が誕生する。
55年03月 足かけ3年の月日を費やした『私たちの保育史』完成、発行。
56年 会員に栄養士を加え、特別会員の名簿をしおりにのせる。
58年03月 55年に開催した写真展の写真に、その後寄せられた写真を加え『写真で見る東京の公立保育園史』を完成、発行。
59年01月 「はぐくみ」を発行し、父母を対象とする活動も取り入れる。
62年02月21日 創立40周年記念の集いを行い、40周年記念誌『あゆみ』発行。
平成
03年02月 3歳未満児保育の基本的な姿勢を示すものとして、多くの会員に活用されてきた『3歳未満児保育の手引き』を、
改訂された保育所保育指針の精神を踏まえて見直し、再販する。
03月12月 平成8年度の創立50周年を迎えるため、準備委員会を設置し、記念事業の検討を始める。
08年 社会情勢の厳しい中、任意団体で活動を進めていくには限界を感じ、法人設立に向けて再び準備に入る。
法人化を視野に入れての活動を開始。
08年07月 ボランティア講座開催。
08年09月 子育てフェスティバル開催。
09年3月2日(日) 創立50周年記念の集い(東京国際フォーラム)を行う。50周年記念誌『あゆみ』『私たちの保育史』
『共同研究―3歳未満児における保育者のかかわりについて考える―』『0歳児保育の実際』『1,2歳児保育の実際』を発行。
50周年記念の歌「ちいさな手おおきな手」作成。記念事業の一環として、日本ユニセフ協会募金活動への協力を始める。
09年04月 多摩地区が民営化により脱会。
09年10月 子育て電話相談開始
11年 NPO法成立(H10年)に伴い、新たな視点で法人化の検討を再開する。
12年 検討委員会を設置し本格検討に入る。設立趣旨書、定款案を会員におろし、質問疑問を解消しながら、法人化の意思を固める。
13年05月 特定非営利活動法人として設立することを総会において決定。申請準備に入る。
13年12月 『21世紀の保育をささえる私たちのあり方』発行
14年01月 法人登記完了。特定非営利活動法人東京都公立保育園研究会に名称を変更する。
榎伸子氏より町田マンションの寄付を受ける。
同所で子育て支援事業を計画するが、住居以外での使用が不可能なため計画を断念する。
14年06月 法人設立を祝う会(アルカディア市ヶ谷(私学会館))開催。
17年04月 総会において町田マンションの売却を決定。寄付者の了解を確認。
17年06月 『子どもに人気のふれあいあそび』発行。
ブロックのあり方の見直し、スペシャルサポート(運営協力者)の導入など組織運営の改善を図る。
17年11月 町田マンションを売却する。
19年02月03日 創立60周年(NPO法人設立5周年)記念の集い(九段会館)開催。60周年記念誌『あゆみ』発行
19年04月 文部科学省より採択された東京家政大学との連携事業(19年~21年の3年間)「社会人学び直ニーズ対応教育推進」の実施に
向けて1年間準備期間として検討会を行い、20年度に1期と2期を実施。
23年03月~ 3月11日に発生した東日本大震災への支援を協議。会としてふさわしい支援の形として、
外遊びのできない子ども達への直接支援のためのボールハウス(23年7月~24年8月にかけて合計19か所56セット)や
室内砂場70セット、キックバイク・ロディ―各105セット等寄贈し、南相馬市復興イベントの協賛を行う。
大災害時における乳幼児支援の一環として「災害時赤ちゃん用品」の開発と、自治体への普及の活動を行う。
24年05月12日 NPO法人化10周年記念&福島の保育士を励ます会「だいじょうぶの約束コンサート」(板橋区文化会館)開催。
記念の歌「だいじょうぶの祈り」できる。「災害時赤ちゃん用品」展示。
東日本大震災の支援として、総募金額11,267,671円(受取利子含)総経費11,267,659円(残額12円(受取利子))
24年06月 研究会を立ち上げ、講師として、副会長、顧問として会の為に貢献された鈴木とく先生ご逝去。
「広報220号」(24年10月)にて追悼特集を掲載。
26年04月 総会にて子育て電話相談の廃止を決議
27年12月 子育て電話相談廃止
28年11月2日 創立70周年記念の会(すみだトリフォニーホール)開催。70周年記念誌『あゆみ』発行。
29年11月 保育士による保育者のための5年の歳月をかけた『新0歳児保育の実際』発行。
令和
04年7月22日 保育士による「1歳児保育」の現場の英知が凝縮した『新1歳児保育の実際』発行。

東京都公立保育園研究会の組織図
東京都公立保育園研究会は、
子どものより良い育ちを追求する会の理念に賛同した会員により構成されています。
推進部をはじめとする会の運営は主に、
正会員から互選された理事が担い、
各区内の活動は理事の統括の下、
各区内委員会などで運営されています。
年に一度4月下旬に行われる通常総会では、
理事・監事の選任や、事業計画と予算、事業報告と決算、定款の変更などについて審議の上決定しています。
また、記念講演としてこれまで様々な方にご講演いただきました。